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退職を1ヶ月前に伝えても辞められないケースを解説

こんにちは、ボンです。

この記事は以下の悩みを解決します。

・退職はいつ伝えればいいのか?

・1ヶ月前に退職したいと言ったが、本当に退職できるだろうか?

実は、法律で雇用形態によって退職できる期間が決まっていますが、会社も就業規則等でルールを作っています。

しかし、あまり早いタイミングで退職を伝えてしまっては会社に居づらいのではないかや、伝えるのは遅くなって退職できないのではないかと言った心配もあると思います。

基本的には会社ルールよりも法律が優先されますので、その点を遵守していれば問題ありませんが、円満退職のためには会社のルールも意識することが重要です。

ここでは、私の実体験を元に退職を1ヶ月目に伝えるのがよいのかを検討いただくための情報をご紹介したいと思います。

退職を伝えるタイミングは、会社のルールを確認しよう

雇用契約書や就業規則で退職に関する取り決めを確認しましょう。
また、有給が残っていれば消化することが良いと思いますので、有給の残日数も確認しましょう。

退職に関する雇用契約書と就業規則の一例

私が勤務していた会社の退職に関する内容を一例としてご紹介します。

【雇用契約書】
退職は、1ヶ月前に書面にて申し出ること
【就業規則】
自己都合による退職手続
1. 社員が自己都合により退職しようとするときには、原則として退職予定日の1ヶ月前までに会社に申出なければならない。退職の申出はやむを得ない事情がある場合を除き、退職届を提出することにおり行うものとする。
2. 退職の申出を所属長又は社長により受理されたときには、会社が退職の意思を承認したものとみなす。この場合、原則として社員はこれを撤回することはできない。
3. 退職を申出たものは退職日までの間に必要な業務の引き継ぎを完了しなければならない。なお、退職日後、業務に支障がないように引き継ぎできているかを確認するために最低でも2週間かかるため、退職日から遡り2週間は現実に終了しなければならないものとする。これに反して引き継ぎが完了せずに、業務に支障をきたした場合は懲戒処分を行うことができるものとする。

会社のルールより早く退職したい場合はどうするか

実は、雇用期間が決まっていない正社員の場合には、民法上、2週間前に退職を申し出ればよいことになっています。

民法第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

しかし、一般的に会社は引き継ぎや人員の補充などを考えて、1-3ヶ月前に設定している場合が多いようです。

また、「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合」といった年棒制のような契約の場合には3ヶ月前に申し出る必要があります。

雇用期間が決まっている場合

契約社員など雇用期間が決まっている雇用形態で働いている場合は、原則は契約期間満了まで働く必要があり、最悪は損害賠償されるリスクもあります。

しかし、残業が多すぎたり、求人のときに出ていた内容とかけ離れているような労働環境があるのであれば、やむを得ない理由となり、退職が認められるとのこともあります。

まとめ

基本的は、会社を退職したいと思えば、2週間前に申し出れば退職すること自体は可能ですが、有給消化をしつつ、円満退社を目指して、会社のルールを確認することからはじめましょう。

ただ、転職先のことなどを考えれば、1ヶ月から1ヶ月半前に伝えて、引き継ぎをきっちり完了させて、有給消化をして退職することは決してマナー違反ではないでしょう。

上司への退職の伝え方については、以下の記事をご参照ください。

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